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大蔵省預金部等損失特別処理法 第五条

昭和二十一年法律第五十六号法律

第五条

前条の規定による補償金の金額が、同条の評価損の残額より少ないときは、指定時における郵便貯金のうち命令で定めるものの債権は、その差額に相当する金額の範囲内において、勅令の定めるところにより、消滅する。

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