第五条 前条の規定による補償金の金額が、同条の評価損の残額より少ないときは、指定時における郵便貯金のうち命令で定めるものの債権は、その差額に相当する金額の範囲内において、勅令の定めるところにより、消滅する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗