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大蔵省預金部等損失特別処理法 第三条

昭和二十一年法律第五十六号法律

第三条

前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。

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