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大蔵省預金部等損失特別処理法 第一条

昭和二十一年法律第五十六号法律

第一条

政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。

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この法律は、公布の日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

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