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企業再建整備法 第十一条

昭和二十一年法律第四十号法律

第十一条

整備計画に議決権のない株式であつて議決権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第二百四十二条第二項の規定は、これを適用しない。

2前項の場合における転換の請求の期間については、命令を以てこれを定める。

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