条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関再建整備法
› 第六十八条
金融機関再建整備法 第六十八条
昭和二十一年法律第三十九号
法律
第六十八条
第五十九条
の規定による命令に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第六十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第59条
この条文を参照している条文
第69条
← 第六十七条
金融機関再建整備法 目次
第六十九条 →