条文くん法令検索 AIに質問する

労働関係調整法 第四十条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第四十条

第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第三項中「十万円」とあるのは、「二十万円」と読み替へるものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十九条 労働関係調整法 目次 第四十一条 →