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労働関係調整法 第三十六条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第三十六条

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

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