条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働関係調整法
› 第三十六条
労働関係調整法 第三十六条
昭和二十一年法律第二十五号
法律
第三十六条
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第三十六条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
労働委員会命令取消請求
最高裁判所 昭和39年8月4日 昭和36(オ)1379
棄却
三萩野病院解雇
福岡高等裁判所 昭和54年6月18日 昭和50(ネ)217
東亜石油懲戒解雇
東京高等裁判所 昭和51年7月19日 昭和44(ネ)1592
国労仲裁裁定実行請求
東京高等裁判所 昭和49年9月25日 昭和46(ネ)2334
艦船侵入被告事件
札幌高等裁判所 昭和37年7月3日 昭和36(う)38
暴力行為等処罰に関する法律違反業務妨害公務執行妨害窃盗建造物侵入被告事件
東京高等裁判所 昭和24年10月31日 昭和24(控訴)1583
破棄自判
北九州市清掃事業局職員懲戒
福岡地方裁判所 昭和52年12月2日 昭和45(行ウ)14
三萩野病院解雇
福岡地方裁判所 小倉支部 昭和50年3月31日 昭和47(ワ)743
東亜石油懲戒解雇
東京地方裁判所 昭和44年6月28日 昭和40(ヨ)2193
← 第三十五条の五
労働関係調整法 目次
第三十七条 →