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労働関係調整法 第十九条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第十九条

労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。

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