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労働関係調整法 第十六条
昭和二十一年法律第二十五号
法律
第十六条
この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。
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