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労働関係調整法 第十条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第十条

労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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