労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。