条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社経理応急措置法
› 第六条
会社経理応急措置法 第六条
昭和二十一年法律第七号
法律
第六条
特別経理会社に特別管理人を置く。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法第六条について教えてください」と聞く
← 第五条
会社経理応急措置法 目次
第七条 →