第十三条 指定時後の原因に基いて生じた特別経理会社に対する債権(旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権を除く。以下新債権といふ。)については、旧勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗