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会社経理応急措置法 第十条

昭和二十一年法律第七号法律

第十条

特別経理会社は、毎月末における新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に命令の定める率を乗じて得た金額と同じ金額を、翌月の初めに新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない。

2月の途中において、新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に増加又は減少のあつた場合においては、前月末における未整理支払勘定に計上した金額に対して、前項の規定を適用して計算した金額に、未整理支払勘定に増加又は減少のあつた日の翌日からその月の末日迄の日割を以て、当該増加額又は減少額につき前項の金額を計算し、これを加算又は控除したものを以て前項に規定する繰入金額とする。

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