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金融機関経理応急措置法 第三十二条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十二条

この法律の施行地内に本店又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地外に支店又は従たる事務所を有するときは、その支店又は従たる事務所に係る資産及び負債を除いて、この法律を適用する。

2この法律の施行地外に本店又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地内に支店又は従たる事務所を有するときは、この法律の適用については、その支店又は従たる事務所を以て、(支店又は従たる事務所が二以上あるときは、他の法令にかかはらず、これを合せて、)一の金融機関とみなす。

3前二項の場合において、この法律の施行地内にある店舗又は事務所のこの法律の施行地外にある店舗又は事務所に対する貸又は借があるときは、金融機関は、その貸又は借を旧勘定に属する資産又は負債として整理するものとする。

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