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金融機関経理応急措置法 第二十四条

昭和二十一年法律第六号法律

第二十四条

生命保険会社又は生命保険中央会の旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金の部分(以下旧生命保険金といふ。)について、契約者が、指定時後払込期日の到来する保険料を、命令の定める日まで払ひ込まない場合においても、その旧生命保険金の保険契約は、一切変更を生じない。

2旧生命保険金の保険契約については、保険契約の解除又は保険金額の減少その他の保険契約の条件の変更若しくは保険約款に基く貸付の請求は、これをなすことができない。

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