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金融機関経理応急措置法 第二十二条

昭和二十一年法律第六号法律

第二十二条

金融機関については、別に法律で定めるまでは、破産の宣告をなすことができない。

2金融機関の解散、合併、分割、組織変更又は資本(出資金及び基金を含む。)の増加若しくは減少は、他の法令に基く命令に因る場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。

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