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昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件) 第六条

昭和二十年運輸省令第四十号法律

第六条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ本令又ハ本令ニ基ク命令ニ違反シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ前条ノ罰金刑ヲ科ス

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