条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件)
› 第三条
昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件) 第三条
昭和二十年運輸省令第四十号
法律
第三条
国土交通大臣ハ船舶ノ安全ヲ保持スルタメ船長又ハ船舶所有者若ハ運航業者ニ対シ船舶ノ出入港ノ手続又ハ旗旒ノ掲揚ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件)第三条について教えてください」と聞く
← 第二条
昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件) 目次
第五条 →