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昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件) 第三条

昭和二十年運輸省令第四十号法律

第三条

国土交通大臣ハ船舶ノ安全ヲ保持スルタメ船長又ハ船舶所有者若ハ運航業者ニ対シ船舶ノ出入港ノ手続又ハ旗旒ノ掲揚ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

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