条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律) 第一条

昭和二十年法律第四十六号法律

第一条

この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)第一条について教えてください」と聞く
昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律) 目次 第十三条(従前の調停事件) →