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昭和十九年運輸通信省令第百十一号(荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件) 第二条

昭和十九年運輸通信省令第百十一号府省令

第二条

前条ノ規定ハ鉄道営業法第十三条ノ二ニ規定スル託送手荷物及一時預リ品ニ之ヲ準用ス

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