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官吏功労表彰令施行規則 第六条

昭和十九年閣令第九号府省令

第六条

顕功章又ハ顕功状ノ亡失又ハ毀損ノ場合ニ於テハ申出ニ依リ之ヲ再交付スルコトアルベシ

2前項ノ規定ニ依ル再交付アリタル後亡失ノ顕功章又ハ顕功状ヲ発見シタルトキハ速ニ之ヲ返納スベシ

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