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官吏功労表彰令施行規則 第三条

昭和十九年閣令第九号府省令

第三条

顕功状ヲ授与セラレタル庁又ハ部局ニ付其ノ体面ヲ汚辱スベキ事実アルニ至リタルトキハ内閣総理大臣ハ所管大臣ヲ経テ当該庁又ハ部局ニ対シ其ノ受有スル顕功状ノ処置ニ関シ所要ノ指示ヲ為スコトアルベシ

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