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官吏功労表彰令 第一条

昭和十九年勅令第七十六号勅令

第一条

官吏(官吏、待遇官吏其ノ他ノ各庁職員ヲ総称ス以下同ジ)又ハ各庁若ハ其ノ部局ニシテ抜群ノ功労アリタルモノヲ表彰スル為官吏ニ対シテハ顕功章、各庁又ハ其ノ部局ニ対シテハ顕功状ヲ授与スルコトヲ得

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