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厚生年金保険福祉施設資金融通規程 第五条

昭和十八年大蔵省・厚生省令第一号府省令

第五条

本資金ノ融通ハ左ノ各号ニ依ル

  1. 地方公共団体ニ対シテハ証書貸付又ハ地方債証券ノ引受ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ
  2. 健康保険組合等ニ対シテハ証書貸付ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス
  3. 事業主ニ対シテハ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル金融機関(以下経由機関ト称ス)ヲ経由シテ融通ヲ為ス
  4. 第三条第四号ノ者ニ対シテハ経由機関ヲ経由シテ融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ

2前項第三号及第四号ノ場合ニ於テハ経由機関ニ対スル融通ハ証書貸付又ハ其ノ発行スル債券ノ引受ノ形式ニ依リ、経由機関ノ借受主体ニ対スル融通ハ当該経由機関ノ定款ノ定ムル方法ニ依ル

3前項後段ノ規定ニ拘ラズ本資金ノ償還期限ハ第六条ノ期限(据置期間ヲ含ム)ヲ超ユルコトヲ得ズ

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