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厚生年金保険福祉施設資金融通規程 第十四条

昭和十八年大蔵省・厚生省令第一号府省令

第十四条

経由機関ニ於テ交付ヲ受ケタル本資金中不用ト為リタルモノアルトキ又ハ其ノ資金ニ依ル貸付金ノ返済高ガ大蔵省預金部ニ対スル償還予定額ヲ超過シタルトキハ最近ノ元利金支払期日ニ於テ当該不用額又ハ超過額ニ相当スル金額ヲ償還スベシ但シ債券発行ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタル場合ニ於テハ券面額ニ満タザル端数金額ハ之ヲ次期ノ計算ニ繰越スコトヲ得

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