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厚生年金保険福祉施設資金融通規程 第十一条

昭和十八年大蔵省・厚生省令第一号府省令

第十一条

前条第一項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局又ハ財務局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行当該店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第五号様式)又ハ地方債証券(第六号様式)ヲ日本銀行当該店ニ提出スベシ

2前条第二項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行本店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第五号様式)又ハ債券ヲ日本銀行本店ニ提出スベシ

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