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鉄道運輸規程 第六十九条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第六十九条

死体ガ到達停車場ニ到達シタルトキハ遅滞ナク之ヲ引取ルベシ

2死体ガ到達シタル後六時間内ニ之ヲ引取ラザルトキハ鉄道ハ到達地所轄警察署ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ

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