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鉄道運輸規程 第六十二条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第六十二条

貨主ガ鉄道ノ定ムル積卸時間内ニ貨物ノ積卸ヲ完了セザルトキハ鉄道ハ其ノ後ノ時間ニ対シ相当ノ貨車留置料ヲ請求スルコトヲ得

2鉄道ハ貨主ガ取卸時間内ニ貨物ノ取卸ヲ為サザルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ其ノ取卸ヲ為スコトヲ得

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