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鉄道運輸規程 第五十六条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五十六条

鉄道ハ貨物ノ運送ヲ引受ケタル場合ニ於テ直ニ其ノ運送ヲ為シ得ザルトキト雖モ特約ヲ以テ当該貨物ヲ受取ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ送リ状ニ其ノ特約条項ヲ記載スルコトヲ要ス

2前項ノ場合ニ於テハ鉄道ハ其ノ貨物ノ運送ヲ為スコトヲ得ルニ至ル迄ノ期間ニ対シ相当ノ保管料ヲ請求スルコトヲ得

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