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鉄道運輸規程 第五条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五条

鉄道ハ旅客又ハ貨主ニ対シ通知ヲ発スベキ場合ニ於テ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ之ヲ発スルコト能ハザルトキ又ハ著シク困難ナルトキハ当該停車場ニ於ケル掲示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

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