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鉄道運輸規程 第四十七条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第四十七条

貨物ヲ託送セントスル者ハ鉄道ノ許諾ヲ受ケタルトキハ当該貨物ヲ託送スルニ至ル迄自己ノ責任ヲ以テ停車場其ノ他鉄道地内ニ一時之ヲ留置スルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ留置料ヲ請求スルコトヲ得

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