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鉄道運輸規程 第三十六条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第三十六条

旅客ハ鉄道ガ手荷物ノ運送ヲ為サザル定其ノ他別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外其ノ旅行ニ必要ナル物品ヲ手荷物トシテ託送スルコトヲ得

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