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鉄道運輸規程 第十八条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第十八条

列車ガ遅延シテ到著シタル為旅客ガ相当ノ時間中ニ接続スル列車ニ乗継グコト能ハザルトキハ鉄道ハ旅客ノ請求ニ因リ出発停車場(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場)迄無賃ヲ以テ送還スベシ但シ旅客ガ出発停車場ニ向ヒ運転スル最初ノ列車ヲ以テ中断ナク復帰スル場合ニ限ル

2前項ノ規定ニ依リ旅客ヲ送還スル場合ニ於テハ鉄道ハ既ニ支払ヲ受ケタル運賃(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場ト出発停車場トノ区間ニ対スル運賃ヲ控除シタル残額)ノ払戻ヲ為スベシ

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