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無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続 第一条

昭和十六年司法省令第二十六号府省令

第一条

無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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