条文くん法令検索 AIに質問する

陸上交通事業調整法 第十二条

昭和十三年法律第七十一号法律

第十二条

陸上交通事業経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ国土交通大臣ハ審議会等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ為スコトヲ得

  1. 取締役、執行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
  2. 他人ヲシテ事業経営者ノ計算ニ於テ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
  3. 事業ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ為サシムルコト
  4. 免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上交通事業調整法第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 陸上交通事業調整法 目次 第四十二条(政令への委任) →