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船用品試験機試験規程 第二十五条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第二十五条

衝撃試験機ノ衝撃刃縁ノ中点ト撃心トハ能フ限リ一致セシムルコトヲ要シ其ノ距離ハ一〇ミリメートルヲ超エザルヲ標準トス

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