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船用品試験機試験規程 第二十条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第二十条

押痕式硬試験機ノ精度ノ試験ハ秤量ニ応ジ適当ニ定メタル五以上ノ試験荷重(指示荷重ニ依ル以下同ジ)ニ付之ヲ行ヒ反撥式硬試験機ノ精度ノ試験ハ秤量ニ応ジ適当ニ定メタル五以上ノ試験硬度数ニ付之ヲ行フモノトス

2前項ノ試験ハ五回之ヲ反覆スルモノトス

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