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船用品試験機試験規程 第十八条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第十八条

押痕式硬試験機ニシテ油圧ニ依リ荷重ヲ加フルモノハ指示荷重ヲ秤量ニ達セシメタル後放置シ三〇秒時経過スルモ其ノ減少ヲ来サザルモノナルコトヲ要ス

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