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船用品試験機試験規程 第十六条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第十六条

引張試験機及圧縮試験機ノ感量ハ最小目盛ノ表ハス荷重ヲ超エザルコトヲ要ス但シ当該官吏ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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