条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船用品試験機試験規程
› 第十六条
船用品試験機試験規程 第十六条
昭和十二年逓信省令第三十一号
府省令
第十六条
引張試験機及圧縮試験機ノ感量ハ最小目盛ノ表ハス荷重ヲ超エザルコトヲ要ス但シ当該官吏ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船用品試験機試験規程第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条
船用品試験機試験規程 目次
第十七条 →