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船用品試験機試験規程 第十二条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第十二条

本令ニ合格シタル引張試験機及圧縮試験機ノ第二回以後ノ試験ニ於テハ当該官吏ノ見込ニ依リ精度ノ試験ニ於ケル最大試験荷重、試験荷重ノ数及試験反覆回数ヲ減ズルコトヲ得

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