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船用品試験機試験規程 第十条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第十条

引張試験機及圧縮試験機ノ精度ノ試験ハ秤量ニ応ジ適当ニ定メタル五以上ノ試験荷重(指示荷重ニ依ル以下同ジ)ニ付之ヲ行フモノトス但シ同一試験機ニシテ秤量ヲ変更シ得ルモノニ在リテハ最大秤量ニ対スル試験ノ場合ヲ除クノ外各秤量ニ対スル試験荷重ハ之ヲ五未満ト為スコトヲ得

2前項ノ試験荷重中最大ノ荷重ハ秤量ノ八〇%以上ナルコトヲ要ス但シ秤量三〇〇瓲以上ノ試験機ニ在リテハ当該官吏ノ見込ニ依リ八〇%未満ト為スコトヲ得

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