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漁船特殊規程 第七十九条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第七十九条

本令施行ノ際現ニ漁船ニ備フル錨、錨鎖又ハ鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第六十三条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

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