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漁船特殊規程 第六十六条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第六十六条

漁船ニ備フベキ航海用具ハ別表ニ定ムル所ニ依ル

2電気船灯ヲ常用スル総噸数五百噸以上ノ漁船ノ檣灯、舷灯及船尾灯ハ二重式ト為スベシ但シ当該電気船灯ニ対スル予備トシテ油船灯ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ

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