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漁船特殊規程 第十三条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第十三条

艙口ニハ堅牢ナル蓋板又ハ覆蓋ヲ備ヘ且之ヲ堅固ニ密閉シ得ベキ様覆布及適当ノ締具ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ覆布ト同一ノ効力ヲ有スト認ムルモノヲ備フルトキハ覆布ハ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ

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