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船舶設備規程 第九十九条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十九条

旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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