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船舶設備規程 第三百二条の十二 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

第三百二条の十二

閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

2閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。

3国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。

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