条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百八十二条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百八十二条

起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百八十二条について教えてください」と聞く
← 第二百八十一条 船舶設備規程 目次 第二百八十三条(準用) →