第二百八十二条 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗