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船舶設備規程 第二百六十八条の二 (主照明装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(主照明装置)

第二百六十八条の二

外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
  2. 非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
  3. 主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。

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