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船舶設備規程 第百二十四条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百二十四条

前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨にあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。

  1. 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
  2. 砂質土における把駐力係数(錨が海底を掻く力の大きさを水中における錨の重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。
  3. 告示で定める強度を有するものであること。

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