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船舶設備規程 第百二十二条の四の二 (家具等の移動防止のための取付具)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(家具等の移動防止のための取付具)

第百二十二条の四の二

旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。

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